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第21期 介護離職防止対策アドバイザー養成講座開講

7月30日 第21期 介護離職防止対策アドバイザー養成講座を実施してまいりました。

12名の介護離職防止対策アドバイザーが誕生しました。

「自社の制度利用に『要介護2以上』が条件としてある」という企業様が2社もありました。
これは、法定以上の部分については独自規定なので問題ありませんが
法定内の制度利用については規定できません。

例えば
「介護休業の申請ができるのは要介護2以上の対象家族がいること」
はNGです。
例えば介護休業を1年に規定している場合
通算で94日目からの利用の場合は対象家族が要介護2以上であること、はOKです。
通算で93日までは介護区分による規定はできません。
例えば
「介護休暇の利用に際し、要介護2以上の対象家族であれば、有給で、要介護2以下または未取得の場合は無給」
これはOKです。
介護休暇は無給が法定内ですから、法定以上の「有給」を規定する際に、対象家族に条件が加わってもOKです。

分かりにくいかもしれませんが
要介護区分が条件に付いてしまうと
「要介護区分の申請」において、役所等にいく時間に対して介護休暇等の利用ができなくなります。
お気を付けくださいませ。

アンケートの紹介です

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